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記事No2864 題名:Re:調剤くん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-10-23 20:22:41

後発品のある長期収載品の後発品が出荷調整以外の理由で在庫していない時に、先発で調剤した場合に選定療養対象外になるか否かは現時点では不確定です。
例えば、急性期の単発処方で先発ならあるが後発はない状況であれば、次の日まで待って後発を出さずに、当日に在庫している先発を渡してあげたいところです。
このように、在庫がない場合を全て選定療養対象にするのは無理がある気がするので、個人的には、初回の先発調剤は選定療養対象外でいいのでは?そして、2回目以降は後発の在庫を揃えておく猶予があるので、選定療養対象という考えでいます。
つまり、正解はないですが、常識的に考えれば、いつも沢山使っている薬なのにもかかわらず先発しか在庫しておかず、後発の在庫がないから選定療養対象から逃れるというのは違うし、後々突っ込まれるリスクがあるのであまりお勧めはしません。


記事No2863 題名:在庫無しの件について 投稿者:調剤くん 投稿日:2024-10-21 13:33:42

先日はヒルドイドの件、ご確認頂き、ありがとうざいました。

別件で教えて下さい。初歩的なことかもしれませんが、選定療養において、患者が長期収載品を希望した場合(選定療養のご説明済み)は、その長期収載品に対応する後発品の在庫有無や、採用の有無にかかわらず、選定療養の対象となりますか?

それとも、そもそも対応する後発品を採用しておらず在庫がない場合は、患者希望にかかわらず、選定療養対象外になりますか?
よろしくお願いします。


記事No2862 題名:Re:にこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-10-19 17:24:57

記録は以下のア~ウが必要です。
ア 向精神薬の品名・数量
イ 譲受、譲渡又は廃棄年月日
ウ 譲受又は譲渡の相手方の営業所等の名称・所在地

そのため、
・帳簿にア~ウの事項を残すか、
・伝票にア~ウの事項が記載されていれば、伝票を他の伝票とは別に綴るか、
のどちらかを選択できます。
この他の伝票は向精神薬以外の意味であり、一類と二類が同じ伝票に記載されていれば、まとめて向精神薬伝票として保存していればよいとは思います。
ただ、保健所的には3類も含めて帳簿を作ってほしいみたいですが・・・


記事No2861 題名:向精神薬1種、2種の帳簿 投稿者:にこ 投稿日:2024-10-19 15:06:14

向精神薬の入庫払出の帳簿は1、2類の譲渡伝票を別保管すれば書かなくてもよいのでしょうか?


記事No2860 題名:スマトリプタンの1日の服用回数の件 投稿者:管理人tera様 投稿日:2024-10-18 18:03:44

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
返事が遅れて申し訳ありません。


記事No2859 題名:Re:かるがも様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-10-17 09:50:56

返信ありがとうございます。
後で確認すると言いつつ確認忘れていました・・・。再度保険薬局業務指針で確認したところ、やはり引用元は載ってないですね。
記載いただいた「平成20年厚生労働省告示第59号。(算定告示)」を見たのですが、薬剤料は1剤1日分の記載が見当たらず、選定療養の計算自体は厚労省の計算例で記載されているので1剤1日分でよいのですが、根本の薬剤料の計算根拠がわからず、、、もしご存じならもう少し詳しく教えていただけたら幸いです。


記事No2858 題名:Re:2845 返信ありがとうございまし 投稿者:かるがも 投稿日:2024-10-16 21:11:22

返信遅くなりました。長期収載品の選定療養においても「内服薬の薬剤料は1剤・1日分ごとに計算」が適用される根拠を確認したかったのですが、事務連絡を再度確認し「平成20年厚生労働省告示第59号。(算定告示)」の例により算定、とあった算定告示を参照したところ、薬剤料は1剤1日分、薬剤調製料などのところに服用時点が同一であるものは1剤とみなす旨あり、これらから解釈可能であることがわかりました。お手数をおかけいたしました。ありがとうございました。


記事No2857 題名:Re:事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-10-16 15:38:05

うちはその場合40点を算定しております(もちろんコメントは入れて)が返戻は今のところないので、それで行けると思います。


記事No2856 題名:処方箋の記載表記について 投稿者:しがない事務員 投稿日:2024-10-16 11:19:09

いつも勉強させていただいております。
本日初めて見た処方せんを受け付けまして、どういった意味なのか教えて頂きたくコメント致しました。

(般)スルピリド錠
(長)レスリン錠

という処方せんを受け付けました。
この(長)とは長期掲載品という意味なのか、それとも他の意味があるのか……
こういった処方箋を受け付けた薬局様はいらっしゃるのでしょうか…
なにかわかりましたが教えて頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。


記事No2855 題名:防止加算のその他薬学的観点について 投稿者:事務員 投稿日:2024-10-15 14:50:15

ある患者様がピタバスタチン1mg 分1 1錠で処方されていたのに、0.5錠に変更になっていたため、念のため処方元のクリニックへ疑義照会を行ったら、1錠の誤りであったと分かった。
その場合、残薬調整以外のその他薬学的観点で算定は可能でしょうか?


記事No2854 題名:粉砕について 投稿者:とんべり 投稿日:2024-10-15 14:04:12

ご回答ありがとうございました


記事No2853 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-10-15 13:12:06

トレーシングレポートの電子化がどこまで進んでいるかを把握できておらず、現時点では回答できないです。
外部のサービスでそういうものがあるみたいですが、細かいことあ外部のサービスに聞かないとわからないです・・・。
服薬情報等提供文書の電子フォーマットもなさそうですし、今のところ、外部サービスを利用せずに電子トレーシングレポートを利用することは出来なさそうですかね・・・。
タイムスタンプ云々は、オンライン資格確認等コールセンターで確認した方が早いかとは思います。


記事No2852 題名:トレーシングレポートへの電子署名 投稿者:のへたけ 投稿日:2024-10-15 12:50:43

トレーシングレポート(施設間情報提供箋)の電子署名、タイムスタンプは、現時点(2024年10月)どのようになされているのでしょうか?


記事No2851 題名:Re:とんべり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-10-14 21:54:43

算定可能です。
ただし、処方医への粉砕してよいかの確認は必要です。


記事No2850 題名:粉砕について 投稿者:とんべり 投稿日:2024-10-12 14:37:07

ご教授下さい。
内服薬調剤後、錠剤では飲めないため粉砕にして欲しいと後日お薬を患者様が持参され粉砕した場合、外来服薬支援1は算定可能でしょうか?


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