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記事No2611 題名:Re:きいちご様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-12-02 12:12:45

教えていただきありがとうございます。
貴重な情報なので、勝手ながら本文へ引用させていただきました。


記事No2610 題名:処方欄への書き込みについて 投稿者:みけん 投稿日:2023-12-02 10:06:41

いつも拝見させてもらっています。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、処方欄に患者さんが書き込みをしてしまっていた場合の対応についてです。
この場合、書き込み前の処方内容を病院に問い合わせし間違いないことを確認できれば調剤出来ますか?
それとも処方箋自体が無効になってしまうのでしょうか?
当薬局のスタッフが患者さんにメモ書きしてしまったものを無効なので病院に戻り出し直してもらってくださいという対応をします。患者さんに犯罪行為に当たるので止めるように注意するのは当然として、期限切れでもないのに病院に戻ってもらう必要まであるのか疑問でしたので質問させてもらいました。
ご回答よろしくお願いします。


記事No2609 題名:処方欄への書き込みについて 投稿者:みけん 投稿日:2023-12-02 10:06:11

いつも拝見させてもらっています。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、処方欄に患者さんが書き込みをしてしまっていた場合の対応についてです。
この場合、書き込み前の処方内容を病院に問い合わせし間違いないことを確認できれば調剤出来ますか?
それとも処方箋自体が無効になってしまうのでしょうか?
当薬局のスタッフが患者さんにメモ書きしてしまったものを無効なので病院に戻り出し直してもらってくださいという対応をします。患者さんに犯罪行為に当たるので止めるように注意するのは当然として、期限切れでもないのに病院に戻ってもらう必要まであるのか疑問でしたので質問させてもらいました。
ご回答よろしくお願いします。


記事No2608 題名:記事No2478~2489 再請求の結果 投稿者:きいちご 投稿日:2023-11-29 12:55:19

遅くなりましたが、①の再審査請求の結果、Rp1+Rp2の漸減40日分の薬剤調製料24点及び調剤管理料60点を 増点 してもらうことができました。良かったです。

②については、後期高齢者保険だったのですが、記載通りの請求で今のところ、返戻はありません。

ご回答いただいた通り、当初の考え方で、請求に間違いなさそうです。
ご参考になれば、幸いです。


記事No2607 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-11-17 22:24:58

医科の方ですから細かい部分はわからないのですが、医科診療報酬点数表から抜粋すると、
3 保険医療機関が、診療に基づき保険薬局による在宅患者訪問薬剤管理指導の必
要を認め、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得
て、当該保険薬局に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る在宅
患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に
限り算定する。

(13) 「注3」については、在宅での療養を行っている疾病、負傷のため通院困難な患者(以
下「在宅患者」という。)に対して、適切な在宅医療を確保するため、当該患者の選択す
る保険薬局の保険薬剤師が、訪問薬剤管理指導を行う場合であって、当該患者又はその看
護等に当たる者の同意を得た上で、当該保険薬局に対して処方箋又はその写しに添付して、
当該患者の訪問薬剤管理指導に必要な診療情報を提供した場合に算定する。この場合にお
いて、交付した文書の他、処方箋の写しを診療録に添付する。
なお、処方箋による訪問薬剤管理指導の依頼のみの場合は診療情報提供料(Ⅰ)は算定で
きない。

としか書かれておらず、「同一月に医師による居宅療養管理指導費・介護予防居宅療養管理指導費が算定されている場合は算定不可」なる部分は関係ないように思いますがどうでしょう・・・。処方箋と同時に提供書を提出した場合月1回ならとれるよという単純なことかと思っておりました。


記事No2606 題名:診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件 投稿者:のへたけ 投稿日:2023-11-17 10:46:03

在宅診療所医師から在宅療養患者の診療情報提供書を、在宅を対応する薬局が受けた際。
診療情報提供料(Ⅰ)が算定できるケースとして、『(注3)在宅患者訪問薬剤管理指導のための保険薬局への情報提供』とがあるが、
在宅診療所は250点算定可能か?
『同一月に医師による居宅療養管理指導費・介護予防居宅療養管理指導費が算定されている場合は算定不可となります』と書かれているHPもあるが、そうだとすると算定できるのはどこなのか?もしくは、『同一月に医師による居宅療養管理指導費・介護予防居宅療養管理指導費』の中に薬局への情報提供が含まれるのか?
お教え頂けますと幸いです。


記事No2605 題名:自家製剤加算について 投稿者:ゆき 投稿日:2023-11-16 21:03:09

回答ありがとうございます。
参考になりました。


記事No2604 題名:Re:堀内丈嗣様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-11-16 14:05:51

ご指摘ありがとうございます。
塩化カリウムを錠剤の比で計算していたため、修正しました。
助かりました。今後ともよろしくお願いいたします。


記事No2603 題名:Re:ゆき様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-11-15 12:50:58

はじめまして。
順番に回答していきますと、
①同一医薬品はまとめなければならず、
A錠 1.5錠(1-0-0.5)
B錠 1錠
 1日2回 朝夕食後 14日分
であるならば、1調剤になるため、内服14日分の調剤管理料と薬剤調整料、自家製剤加算(20/100)を算定します。

②昔からよくあるケースで、根拠となる文書はないのですが、返戻経験から、同一薬剤での内服と頓服はどちらか片方の薬剤調整料や調剤管理料を抜く形になるため、必然的に自家製剤加算もどちらか片方しかとることはできません。

③薬剤調整料を算定していなければ自家製剤加算を算定することはできません。調剤管理料は自家製剤加算算定には影響しません。


記事No2602 題名:カリウム製剤切り替え計算式 投稿者:堀内丈嗣 投稿日:2023-11-15 11:18:25

いつも有益な情報をありがとうございます。
業務に役立せさせて頂いています。
1点確認頂きたいのですが塩化カリウム散への変換量が添付文書と異なるようです。
宜しくお願いします。


記事No2601 題名:自家製加算について 投稿者:ゆき 投稿日:2023-11-14 23:03:14

初めまして。
早速ですが3点質問させていただきます。


A錠 1錠
B錠 1錠 朝夕食後 14日分

A錠 0.5錠 朝食後 14日分

上記の内容ならば、
服用時点が異なるので、同一医薬品あっても
調剤管理料・薬剤調整料・自家製剤加算算定可能でしようか?



A錠 0.5錠 寝る前 14日分

A錠 0.5錠  不安時 10 回分

こちらは同一医薬品ですが、
内服と頓服のため、調剤管理料・薬剤調整料・自家製剤加算算定可能でしようか?

➂調剤管理料・薬剤調整料を算定しない場合
自家製剤加算算定可能ですか?


記事No2600 題名:Re:中島様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-11-07 09:17:08

算定経験がないため、文章の解釈でしか答えられないのですが、高血圧の薬自体は特定薬剤ではないので、やはり特定薬剤(悪性腫瘍剤)が処方されている処方でなければ算定できないのではないでしょうか?


記事No2599 題名:別剤のレセプト適用欄 投稿者:匿名 投稿日:2023-11-06 23:06:33

こんばんは。初歩的な質問ですみませんが、別剤のレセプト適用欄について分からないので教えていただきたいです。例えば、
a錠 1日3回毎食後 5日分
bシロップ 1日3回毎食後 5日分 の場合は別剤として算定出来ると思いますが、その場合は「内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合」のレセプト適用コメントが必要ということで大丈夫でしょうか?


記事No2598 題名:aaa 投稿者:aaa 投稿日:2023-11-05 15:51:47

aaaa


記事No2597 題名:ハイリスク2の算定について 投稿者:中嶋 投稿日:2023-11-04 17:28:07

ハイリスク2の算定に関して、ベバシズマブなどの高血圧リスクのある抗がん剤治療中(充実連携加算算定ありのA医療機関)に、A医療機関から『高血圧の治療はB医療機関で』と言われている場合。
B医療機関からの降圧薬処方に対し、A、B医療機関へ副作用フォローの情報を提供した場合、ハイリスク2は算定可能でしょうか?


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