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記事No3009 題名:Re:なつき様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-06-27 11:13:11

QAより、Rp1MIXとRp2アンテベート軟膏、ともに薬剤調整料を算定してもよいと思います。


記事No3008 題名:外用薬の薬剤調製料 投稿者:なつき 投稿日:2025-06-23 23:05:16

外用薬の薬剤調製料について失礼します。

Rp1アンテベート軟膏0.05% 10g プロペト 10g 1日2回 手に塗布 上記混合指示
Rp2アンテベート軟膏0.05% 5g 足に塗布 1日2回

このRp2アンテベート軟膏の薬剤調整料は算定なしでしょうか?
よろしくお願いいたします


記事No3007 題名:Re:管理人様 投稿者:ざきやま 投稿日:2025-06-19 15:50:28

ご返信ありがとうございます。承知いたしました。


記事No3006 題名:Re:ざきやま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-06-19 09:56:43

HPKIカードを持った薬剤師が不在で、他の常勤スタッフのみの時やヘルプの非常勤薬剤師だけの時でも電子処方箋の応需及び調剤は可能で、
後日HPKIカードを持った薬剤師が調剤済であることを管理サービスにまとめて登録すればいいのかなと思います。


記事No3005 題名:Re:管理人様 投稿者:ざきやま 投稿日:2025-06-18 10:49:51

お世話になっております。ご返信ありがとうございます。言葉足らずで申し訳ありません。
例えば1人薬剤師薬局ですと、休みの日はヘルプの薬剤師が入ると思うのですが、その日に電子処方箋持参した患者さんが来た場合の対応と考えていただければ幸いです。不足事項などございましたら記載いたしますのでご返信ください。
お手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。


記事No3004 題名:Re:ざきやま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-06-18 09:16:14

すいません、HPKIカードを持っている人がいないと電子処方箋を受け付けることが出来ないという認識がありませんでした。
電子処方箋を調剤済みとするためにはHPKIカードが必要ですが、誰が管理サービスに登録するかは、薬剤師法第26条では薬剤師とされているだけなので、管理薬剤師がまとめて登録するのでいいのかなと思っておりました。
もちろんDX加算を算定するのであれば速やかに登録しないといけないですが、リアルタイムまではもとめられてないかと思います。
見落としがあるかもなので、もし投薬する薬剤師が処方箋に調剤済み印を押さなければならないなどの記述がありましたら教えていただけたら幸いです。


記事No3003 題名:電子処方箋の受付について 投稿者:ざきやま 投稿日:2025-06-14 09:13:20

HPKIカードを持った薬剤師が不在の日に電子処方箋を持参した患者が来局した場合、通常調剤はできないと思うのですが、例えば一旦電子処方箋を受け付けて、次の日に該当薬剤師が出勤したときに投薬・調剤する、といった行為は技術的・法律的に可能でしょうか


記事No3002 題名:Re:Re:takashi様 投稿者:takashi 投稿日:2025-06-10 14:02:53

返事が遅くなり申し訳ございませんでした。
丁寧なご対応ありがとうございます。
「処方箋の受付と同時に算定をしない場合」ということ、了解しました。


記事No3001 題名:Re:光様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-06-09 09:27:04

根拠となる文章がこの調剤報酬点数表しかないため、そこから読み取るしかありません。
個人的には、算定してない過去にさかのぼっての算定は出来ないように思います。
よろしくお願いいたします。


記事No3000 題名:在宅薬学総合体制加算 投稿者:光 投稿日:2025-06-06 09:40:32

在宅薬学総合体制加算1を算定しています。
その月に居宅療養管理指導を算定した場合のみ取れる点数と記載がありますが、31日に居宅療養管理指導をその月にはじめて算定した場合に同月2日、5日にご家族が来局された場合の在宅薬学総合体制加算は後から算定可能でしょうか?


記事No2999 題名:Re:takashi様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-05-26 10:07:26

はじめまして。
原文へのリンク切れがあったので修正しました。
「調剤基本料」の受付回数の計算から除外されるもの(処方箋とは限らない)はページ上部概要にあるものすべてになります。
ご質問の(ア)~(セ)は処方箋がなくても算定できてしまう点数であり、処方箋受付と同時にこれらの点数を算定するのであれば受付回数はものにより(除外されない点数:単一建物一人以外の在宅等)カウントされるため、結果として「調剤基本料」の受付回数の計算に含めます。
処方箋がない時に点数を算定する場合は「調剤基本料」の受付回数の計算に含めません。


記事No2998 題名:処方箋の受付回数の計算方法について 投稿者:takashi 投稿日:2025-05-24 11:51:03

いつも大変ありがたく活用させております。

「処方箋の受付回数について」について

(ア) 長期投薬又は後発医薬品に係る分割調剤に係る調剤基本料を算定すべき調剤
(イ) 医師の指示による分割調剤に係る当該保険薬局における2回目以降の調剤
(ウ) 調剤管理料(在宅協力薬局が当該分析等を行い、在宅基幹薬局が当該点数を算定する場合に限る。)
(エ) 服薬情報等提供料
(オ) 在宅患者訪問薬剤管理指導料
(カ) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(キ) 在宅患者緊急時等共同指導料
(ク) 服用薬剤調整支援料
(ケ) 外来服薬支援料1
(コ) 外来服薬支援料2(在宅協力薬局が当該指導等を行い、在宅基幹薬局が当該点数を算定する場合に限る。)
(サ) 退院時共同指導料
(シ) 経管投薬支援料
(ス) 調剤後薬剤管理指導料
(セ) 在宅移行初期管理料

が「調剤基本料」の受付回数の計算から除外されるのか教えて下さい。

原文を探しても該当する箇所が見つかりませんでした。


記事No2997 題名:Re:tera様 投稿者:キキ 投稿日:2025-05-22 14:12:36

ありがとうございます。
勉強になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。


記事No2996 題名:Re:キキ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-05-22 12:11:18

改めて読みなおして補足の該当部分を訂正しました。
公文が複雑すぎてこの整理であっているかを合わせてご確認いただけますと幸いです。
結果、今回のキキさんのケースでは夜間休日になるのかなと思っています。


記事No2994 題名:Re.tera様 投稿者:キキ 投稿日:2025-05-21 09:36:56

ありがとうございます。

補足(その他) に記載のある下記一文

常態として開局していても、専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局であれば時間外加算を算定できる。

とはどのような場合が想定されますでしょうか。
例題の件はもしかしたらここに該当するのではないかと思い迷っておりました。


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