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コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
記事No3039 題名:Re:よつば様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-08-25 23:44:58
はじめまして。
確かに社保1本分とした再発行が最も確実かと思います。
ただ、これには病院の考えもありますので、病院と相談の上進めていく必要があるかと思います。
病院側も労災が不支給になっているのか、本当は労災で処理すべきなのに会社側が労災を認めてくれなかった、病院側が社保レセは取り下げず、新たに労災→社保分の処方箋を切る、いっそのこと自費にするなど、いろいろなケースはありますので、、、
記事No3038 題名:Re:初心者マーク様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-08-25 23:36:20
以前は医療情報の取得の有無で点数が変わっていたので必ず取得の有無を薬歴に記載する必要がありましたが、今は取得できていることがデフォルトで、取得できて併用薬が確認でき、それらを薬歴に転記しているのであれば、わざわざ取得できている旨を記載する必要はないかと思います。
取得できなかった場合でも、公文上はオンラインで医療情報を取得しなければならないとは書いていないので、口頭や手帳などで確認できれば、取得できない旨を薬歴に記載せずともいいかと思います。
記事No3037 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-08-25 23:18:55
アプリ種類関係なく、受付日以外の算定はできないと思います。
昔他のレセコン(ファーネス)で外来1以外で算定できるものを試したことありましたが、このレセコン上では受付日以外で算定できなかったような気がします。
なので、以来次回処方箋受付時に算定しています。
記事No3036 題名:労災分処方箋で請求後、不支給となった場合 投稿者:よつば 投稿日:2025-08-25 17:06:29
はじめまして、いつも点数のやレセプト請求の参考とさせていただいており、大変助けられております。
今回、どのように処理すればよいかわからない事例があり、お力添えをいただけないかと思い質問させていただきます。
1つの病院から、「労災分」及び「労災以外(社保)分」の処方箋をお持ちになり、それぞれ調剤し請求を行いました。その後、労災分が不支給との連絡を受けました。
最終的には、社保レセの取り下げを行い、不支給となった労災分を社保レセに合算して再請求することになると考えているのですが、不支給となった薬剤も含め、病院さんに再度社保1本分とした処方箋の再発行が必要となるでしょうか。
記事No3035 題名:情報取得に関する薬歴記載 投稿者:初心者マーク 投稿日:2025-08-24 01:39:44
医療情報取得加算となった現在でも、資格確認により情報を取得した場合は、少なくともその旨を薬剤服用歴等に記載する必要がありますか?また、資格確認関係で薬歴に記載しないといけない事項はありますか?
記事No3034 題名:算定日 服薬情報等提供料「2のイ」 投稿者:のへたけ 投稿日:2025-08-23 12:09:57
服薬情報等提供料「2のイ」に関しまして、『電子薬歴GooCo』では、処方せん受付日以外の算定が出来ませんでした。
これは、アプリの所為であって、もしくは算定できないような要件になっているのでしょうか?
記事No3033 題名:Re:ひまわり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-08-20 16:49:46
はじめまして。
個人的には、完結の日は、調剤日としてしまってよいと思います。
他の担当規程、例えば生保であれば、
第九条 指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から五年間保存しなければならない。(第十二条 診療は調剤に読み替える)
となっており、他の15や21といった公費についても同じように完結の日と記載があります。
ただ、3年という期間については令和2年改正民法を考えたら一応他にならって5年にしておくのがいいかなとは思います。
記事No3032 題名:労災処方箋の保存期間について 投稿者:ひまわり 投稿日:2025-08-19 10:11:51
始めまして。
労災の処方箋の保存期間は「完結の日から3年間」とされていますが、ここでいう「完結の日」はいつのことと理解したらよいでしょうか。
調剤を完結した日、請求・支払が完了した日、治癒(死亡)した日に解釈が分かれています。
治癒した日の場合、薬局では判断ができないため永年保管となってしまうかと思います。
ご意見を聞かせて頂けると嬉しいです。
記事No3031 題名:こわ 投稿者:あ 投稿日:2025-08-09 01:03:16
ボトックスって毒薬なんや…
よく美容で使おうと思うな…
記事No3030 題名:Re:じゅう様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-08-06 16:07:17
個人的見解は補足にも記載した通り、お薬手帳なり、薬歴なり、過去の処方入力履歴なりで過去の薬剤を確認でき、同じ内容のハイリスク薬が処方されていれば5点、異なるハイリスク薬に変更なっていれば10点かと思います。
しかし、あまりに久々、例えば2年前にグラクティブ、久々に受診し、またグラクティブの時は、継続ではないと判断し、新たにとして10点を算定してしまってもよいと思います。
記事No3029 題名:特定薬剤管理指導1について 投稿者:じゅう 投稿日:2025-08-04 19:56:53
特定薬剤管理指導加算1は「新たに」処方された場合、用法用量変更薬剤師の判断で、5点10点と変わりますが、久しぶりにハイリスク薬が処方された場合は新たに、でとれると思いますか?
お薬手帳なり、薬歴なり、過去の処方入力履歴なりで確認できたら5点なのでは?と個人的には思うのですが薬局内で意見が割れてしまってます
記事No3028 題名:Re:見習い管理薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-08-01 16:52:08
はじめまして。
個人的見解としては途中に閉局1時間を入れても問題ないと解釈しています。
ただし、閉局時間帯でも調剤や在宅できる体制の条件も満たさなくてはならない点に注意します。連携する薬局が閉局時間帯に営業してない場合は条件を満たさないと考えております。
記事No3026 題名:Re:増田様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-08-01 12:19:31
追記:かもしれませんね。削除の件了解です。
4-ロについては、
キ 「2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合」とは、薬剤服用歴等が保存されている患者において、当該保険薬局で調剤している内服薬について、処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合又は・・・。
によると、
【当該保険薬局で調剤している内服薬について・・・】の部分の当該を自薬局としてとらえてしまっておりました。
日本語の解釈が難しく、一度算定してみて返戻を待つのも手かもしれません。
よろしくお願いいたします。
記事No3025 題名:お昼休憩について 投稿者:見習い管理薬剤師 投稿日:2025-08-01 08:45:41
管理人様
いつもお世話になっております。
地域支援体制加算の開局時間について教えてください。
平日1日8時間以上の開局とありますが、途中に閉局1時間いれても問題ないと解釈していいのでしょうか?(AM8時~13時 14時~19時 13時~14時は閉局 みたいな感じです)
もしわかれば教えてください。
記事No3023 題名:The Moneytizer 投稿者:加藤友大 投稿日:2025-07-25 00:00:45
NKデスク.com tera様
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ご連絡を心よりお待ちしております。
加藤 友大The Moneytizer|日本メディア担当tkato@themoneytizer.us | https://jp.themoneytizer.com
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