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記事No3097 題名:Re:ちゃん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-03-23 11:38:35

今回の場合、「時間外加算」は算定できません。

代わりに**「夜間・休日等加算(40点)」**を算定するのが適切な取り扱いとなります。

理由は以下の通りです。

1. 時間外加算が算定できない理由
「時間外加算」は、原則として**「開局時間以外の時間(深夜及び休日を除く)」に調剤を行った場合に算定できる加算です。
今回、休業日は「木曜日、祝日、年末年始」と設定されているため、日曜日は「開局日」となります。したがって、日曜日の午前11時は「開局時間内」**に該当するため、時間外加算の要件を満たしません。

2. 今回算定できる加算について(夜間・休日等加算)
日曜日の開局時間内(午前9時〜午後6時)の受付については、**「夜間・休日等加算」**の対象となります。
算定要件において、『休日加算の対象となる休日(日曜日など)であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合』に夜間・休日等加算を算定すると規定されているためです。


記事No3096 題名:Re:管薬のお手伝いさん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-03-23 11:31:14

情報ありがとうございます。
折角の情報なので後で補足として追記する予定です。
今後ともよろしくお願いいたします。


記事No3095 題名:休日?深夜? 投稿者:ちゃん 投稿日:2026-03-17 00:25:11

開局時間:午前9時〜午後6時
休業日:木曜日、祝日、12月31日〜1月3日
この場合に日曜日の午前11時受付した場合は時間外加算を算定していいのでしょうか?


記事No3094 題名:様式4-2の保管期間について 投稿者:管薬のお手伝いさん 投稿日:2026-03-16 14:57:15

3 地域支援・医薬品供給対応体制加算の(3)の様式4-2の保管期間について、記事上では2年間となっておりますが、保管様式には5年間保管との記載になっております。

件数は多くないだろうとはいえ、本当にそんなに長期間保管する意味があるのかどうか…
電子的に画像ファイルに取り込んで患者に紐づけて保管したいくらいですね。


記事No3093 題名:Re:調剤薬局事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-03-12 21:46:53

アスベリン20の半錠でしたら自家製剤加算(半錠なので100分の20に相当する点数)を算定できるはずですね。
一応厚生労働省の供給状況リスト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/04_00003.html
も確認しましたが、供給不安定とされているので本来であれば問題ないはずです。

配合錠の分割に関しては含量の均一性に保証がないため、依然として算定は不可となっております。

よろしくお願いいたします。


記事No3092 題名:供給不足 投稿者:調剤薬局事務 投稿日:2026-03-12 13:23:16

令和6年の改定で供給不足の薬剤に対して自家製剤加算の算定ができることもある。といくつかのサイトをみましたが
例えば咳止めが入荷困難でアスベリン10が3錠1日3回で処方された時に20を分割半錠にした場合は自家製剤加算が算定可能でしょうか?理由を摘要欄に記入し保険請求したら切られました。
あと、配合錠の半錠分割も算定出来ることがあるのでしょうか?


記事No3091 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-03-09 20:28:25

仰る通り丸めされているため、同月算定は不可になります。外来1は地域支援の算定要件の一つです。


記事No3090 題名:外来服薬支援料1との併用 投稿者:のへたけ 投稿日:2026-03-09 12:03:11

EMシステムズに問い合わせると、『居宅療養管理指導費(薬局薬剤師)』算定患者の自宅の残薬を整理した際に、『外来服薬支援料1』が算定できるとの見解を伺ったと、薬局請求担当責任者の事務員が算定していました。請求先が違うので返礼にならないかもしれません。ですが、『居宅療養管理指導費』に『外来服薬支援料1』丸めされている理解ですが如何でしょうか?『地域支援体制加算』の要件のカウントにはなると思いますが、これも如何でしょうか?


記事No3089 題名:別剤 投稿者:Re管理人tera様 投稿日:2026-03-09 10:15:58

回答ありがとうございます。
舌下錠の2種類は服用のタイミングが一緒ではないので別剤がとれると薬剤師さんに指摘をされたので気になり質問をさせていただきました。ありがとうございます


記事No3088 題名:Re:調剤薬局事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-03-08 20:36:10

同じ用法でレセプト請求した経験がなく、あくまで推測にすぎませんが、同じ飲み方(舌下)ですので、同じ用法ですと、1剤になるかと思います。


記事No3087 題名:別剤について 投稿者:調剤薬局事務員 投稿日:2026-03-07 20:14:55

処方1シダキュアと処方2ミティキュアが同じ用法で処方されていました。これは、それぞれ算定できますか?


記事No3086 題名:Re:にっこり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-03-04 18:02:22

返信遅れてすいません。
仰る通りどちらか片方の算定になります。
2/5の居宅を取り消して、服薬管理指導料に変えるか、今回の服薬管理指導料を取らないかのどちらかになるかと思います。


記事No3085 題名:服薬管理指導料「3」の算定について 投稿者:にっこり 投稿日:2026-02-28 01:13:44

2/5に居宅療養管理指導費を算定している患者が2/15よりショートステイを利用しています。2/20に在宅療養を担う保険医療機関から処方箋が発行されました。2/20の算定において、居宅療養管理指導費が算定できないと思いますが、服薬管理指導料3は算定できるのでしょうか?よろしくお願いいたします。


記事No3084 題名:区分ウについて 投稿者:さら 投稿日:2026-01-25 19:44:36

お忙しいなかお返事ありがとうございました。
もっと勉強します!


記事No3083 題名:Re:さら様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-01-25 16:45:56

はじめまして。
正直、判断はレセコン頼みでして、、、
とはいえ、実際に手計算するとしたら、

医療費(10割)が267,000円までは「単純に3割負担」

医療費(10割)が267,000円を超えた分は「3割ではなく、1%だけ自己負担」

と言う感じになりますかね。


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