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記事No2875 題名:一包化加算(旧名称)の支Bについて 投稿者:ちかぽ 投稿日:2024-11-11 15:50:51

加算がとれない剤にも、一包化をしている場合は支Bは付けた方いいのでしょうか?
例)A剤 B剤 C剤毎食後14日分
D錠 就寝前 14日分
この場合、毎食後の剤で加算はとっています。就寝前の剤も一包化をしていますが、支Bはつけたほうがいいでしょうか?
個別指導の時は、加算がとれる剤に一か所支Bをつけ忘れていて指摘されました。
お忙しいところ恐縮ですが、教えて頂けると幸いです。


記事No2874 題名:Re:衣様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-11-03 09:39:42

初めまして。
外来1と外来2が併算定できないのは、同日である場合だけのはずです。
これが回答になりますか??


記事No2873 題名:特養入所者の方の外来服薬支援について 投稿者:衣 投稿日:2024-11-02 22:51:30

初めまして。質問を失礼いたします。
特養入所者の方の残薬を医師の指示の元、抜薬または半錠などにした場合に算定する点数としては外来服薬支援1が正しいのでしょうか。また、その月に外来服薬支援2を算定していたら併用不可の為、抜薬または半錠などにした場合に対する点数などは何も算定出来ないという事でしょうか。
お時間ある時にご教授いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。


記事No2872 題名:Re:ふくやま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-11-02 13:52:54

慢性蕁麻疹の場合、おっしゃるような状態の方が多数です。
今のところ、効かなくなったら別の抗アレルギー剤に変え、よくなってきたら一日置きなどで徐々に減らしていく以外の効果的な治療法がないです。
画期的な治療法がありましたら当ページにも追記しますので、がんばってください。


記事No2871 題名:Re:石田 雅昭様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-11-02 13:32:17

エンレストは配合錠なので、割線がないものを半分にすることは認められていません。卵と一緒で、半分に割ってきちんと黄身が半分になるとは限らないためです。
処方医に確認後、他の薬に変えてもらうことをお勧めします。


記事No2870 題名:抗アレルギー薬辞めたい…… 投稿者:ふくやま 投稿日:2024-10-31 21:40:06

ビラノアを1年以上服用しています。半年前まではほとんど飲まなくても大丈夫でしたが、6月すぎてから、毎日飲まないと蕁麻疹が全身に出てしまいます。……。そのタイミングで、薬を変え
オロパタジン、フェキソフェナジンで、重篤な副作用が出てしまい、ビラノアに戻り。少しづつ効かなくなっており、飲んでいるのに蕁麻疹がちらほら出てきてしまいます。胃薬兼アレルギー薬を飲んで合わせて効果を見てますが……薬辞めたいですね


記事No2869 題名:エンレスト錠剤を50mg服用量を減少 投稿者:石田 雅昭 投稿日:2024-10-29 15:57:12

現在50mg服用していますが、よく効くので、更に錠剤1錠の半分を4分の1にして服用しても大丈夫ですか?


記事No2868 題名:Re:通りすがり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-10-29 12:56:53

通常、先発→先発は疑義がもちろん必要になります。
内服であれば先発25㎎2錠を先発50㎎1錠に変更などです。外用ならモーラス20 14枚をモーラス40 7枚変更などですね。

ただ、このような商品名と全量が同じ中での変更は、別規格(薬価が別になっていない)とはまた違うため、疑義をしなくてもよいと思います。
レセプト的には商品名と100gしか入力しないので切られることはないでしょう。
患者が問題なければ個人的には変えてしまいます。


記事No2867 題名:先発外用剤の規格変更 投稿者:通りすがり 投稿日:2024-10-28 00:56:09

こんばんは

先発(変更不可印なし)→先発(別規格)は疑義が必要ですよね?

例えば
ヒルドイドローション(25g/本) 4本
の処方の場合にヒルドイドローション50g 2本で調剤するには疑義が必要?


記事No2866 題名:Re:クスリタロウ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-10-26 20:48:24

はじめまして。
まず、FAX処方箋の受付は、FAXを受診した時点ではなく、本来は原本を受け取った時点とされています。(施設などですぐに回収できる場合等は先に打ってしまうことも多いですが)
開局時間を、月~土(9:00~18:00)とした場合、
土曜日の午後にFAXを受け取り、
①土曜日の夕方に処方箋を受け取ってお渡し→夜間休日加算を算定
②月曜日の日中に処方箋を受け取ってお渡し→処方箋の期限4日以内来局、かつ、開局時間内でのお渡しなので、時間外、夜間休日ともに算定無し
また、平日金曜日の日中にFAXを受け取った場合、
③土曜日の夕方に処方箋の原本を受け取った場合は夜間休日加算を算定

いずれも開局時間内の受付のため、時間外加算、休日加算、深夜加算は算定できないと思います。


記事No2865 題名:処方箋FAX時の時間外加算 投稿者:クスリタロウ 投稿日:2024-10-26 15:54:10

土曜日の午後にFAX受け取り、
①土曜日の夕方にお渡し。
②月曜日の日中にお渡し。
また、平日金曜日の日中にFAX受け取り、
③土曜日の夕方にお渡し。

時間外加算は調剤(受付)ベースと考えると1-2は時間外加算あり。3はなしととらえてよいのでしょうか。


記事No2864 題名:Re:調剤くん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-10-23 20:22:41

後発品のある長期収載品の後発品が出荷調整以外の理由で在庫していない時に、先発で調剤した場合に選定療養対象外になるか否かは現時点では不確定です。
例えば、急性期の単発処方で先発ならあるが後発はない状況であれば、次の日まで待って後発を出さずに、当日に在庫している先発を渡してあげたいところです。
このように、在庫がない場合を全て選定療養対象にするのは無理がある気がするので、個人的には、初回の先発調剤は選定療養対象外でいいのでは?そして、2回目以降は後発の在庫を揃えておく猶予があるので、選定療養対象という考えでいます。
つまり、正解はないですが、常識的に考えれば、いつも沢山使っている薬なのにもかかわらず先発しか在庫しておかず、後発の在庫がないから選定療養対象から逃れるというのは違うし、後々突っ込まれるリスクがあるのであまりお勧めはしません。


記事No2863 題名:在庫無しの件について 投稿者:調剤くん 投稿日:2024-10-21 13:33:42

先日はヒルドイドの件、ご確認頂き、ありがとうざいました。

別件で教えて下さい。初歩的なことかもしれませんが、選定療養において、患者が長期収載品を希望した場合(選定療養のご説明済み)は、その長期収載品に対応する後発品の在庫有無や、採用の有無にかかわらず、選定療養の対象となりますか?

それとも、そもそも対応する後発品を採用しておらず在庫がない場合は、患者希望にかかわらず、選定療養対象外になりますか?
よろしくお願いします。


記事No2862 題名:Re:にこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-10-19 17:24:57

記録は以下のア~ウが必要です。
ア 向精神薬の品名・数量
イ 譲受、譲渡又は廃棄年月日
ウ 譲受又は譲渡の相手方の営業所等の名称・所在地

そのため、
・帳簿にア~ウの事項を残すか、
・伝票にア~ウの事項が記載されていれば、伝票を他の伝票とは別に綴るか、
のどちらかを選択できます。
この他の伝票は向精神薬以外の意味であり、一類と二類が同じ伝票に記載されていれば、まとめて向精神薬伝票として保存していればよいとは思います。
ただ、保健所的には3類も含めて帳簿を作ってほしいみたいですが・・・


記事No2861 題名:向精神薬1種、2種の帳簿 投稿者:にこ 投稿日:2024-10-19 15:06:14

向精神薬の入庫払出の帳簿は1、2類の譲渡伝票を別保管すれば書かなくてもよいのでしょうか?


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