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記事No3186 題名:調剤補助について 投稿者:やま 投稿日:2026-06-13 08:46:53

薬剤師の管理のもとに一包化の調剤を行うことは可能なのでしょうか?また、医師の管理のもと、看護師が行う一包化は問題ないのでしょうか。よろしければ教えてください。


記事No3185 題名:Re:ちーばくんの口様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-11 20:09:45

はじめまして。
まず、自費処方箋であっても、処方箋医薬品や処方箋外医薬品であることは変わらないため、保険処方箋と同じ変更ルールで大丈夫です。
「変更不可」の文字だけで、変更不可欄にチェックや下部への署名がないようなら、処方箋の不備ですので、まずは処方箋の不備に関しての問い合わせが必要になるかもしれません。
たしか、処方箋の様式が変わるまでの間はそういう記載方法でも構わないという文があった気がしましたが、どこに書いてあったか忘れました。。。
ひとまず、新様式の処方箋で変な記載方法で書かれていたのであれば、GE変更をしてよいかCLに聞くのが確実かもしれません。


記事No3184 題名:自費処方箋の変更調剤 投稿者:ちーばくんの口 投稿日:2026-06-10 20:15:03

いつも拝見させて頂いております。

自費処方箋に先発品で記載があり、医師変更不可、患者希望欄にも特にチェック等ついていない場合、患者様の了承得れば後発医薬品への変更調剤は可能でしょうか?
自費処方箋独自の変更調剤のルールなどはあるのでしょうか?


記事No3183 題名:Re:もち様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-10 11:51:07

モーラステープは28枚までは算定不可の認識で大丈夫です。
6/14のケースは、算定可能という認識です。
1/4の時に説明した差額が、今回から1/2になったことで35枚以上だとさらに差額が増える旨を使えればよろしいかなと思います。


記事No3182 題名:Re:スカイ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-10 11:36:29

手帳への記載は、めんどくさがりの俺は赤線と赤字で手帳ラベルの日数等を訂正して、※残調整と書いて終わり、電子お薬手帳は今はスルーという感じですが、まじめにやるなら色々まじめにやるべきかとは思います・・・。


記事No3181 題名:Re:NK様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-10 11:17:00

確認遅れてすいません。
在宅薬学総合体制加算2の施設基準であって、9(7)の規定を使わないのであれば、摘要欄コメントコードはいずれも必要ないかと思います。
9(7)の規定を使う場合(単一建物一人以外に2のイを算定したい場合)は、1940~1974は必要かと思います。


記事No3180 題名:Re:在宅業務手順書 投稿者:ひぃ 投稿日:2026-06-08 09:34:42

管理人tera様

ご回答ありがとうございます。

日薬のフォーマットなくなってしまったのですね。
店舗に置いておかなくても、在宅業務の参考資料として提供されていてもよかったと思いますが、残念です。


記事No3179 題名:特定薬剤管理指導3-ロ選定療養に関して 投稿者:もち 投稿日:2026-06-07 14:44:33

モーラステープは28枚までですと、1/4負担と1/2負担の差額がないため、改めて選定療養を説明しても3-ロ選定療養は算定不可の認識でよろしいでしょうか。

また、
6/1 モーラステープ28枚処方(1/4と差額無しのため、3-ロ選定療養算定不可)
6/14 モーラステープ35枚処方(1/4と差額発生)
この場合は、6/14に3-ロ選定療養の加算は取れますでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします


記事No3178 題名:ありがとうございます。 投稿者:スカイ 投稿日:2026-06-06 17:39:44

管理人さまお返事いただきありがとうございます。
薬局内でも管理人さまからいただいた内容を共有します。
あと、もう1つ教えていただけますか。
ウ 手帳を用いて服薬管理指導を行う場合には当該手帳に記載すること。の手帳に記載する内容はどうされてますか。よろしくお願いいたします。


記事No3177 題名:摘要欄コメントコード 投稿者:NK 投稿日:2026-06-06 11:30:53

在宅薬学総合体制加算2の施設基準であれば、在宅薬学総合体制加算1の特例要件である摘要欄コメントコード(8200101940〜8200101974)はいらないという見解も聞きました。明確に書いてあるところはありますでしょうか?


記事No3176 題名:Re:管理人teraさま 投稿者:NK 投稿日:2026-06-05 22:07:48

そうですよね、
在宅薬学総合体制加算2の施設基準申請しているなら、2のロの点数ですよね。
でも、そう読み込めない薬剤師、事務員もいるみたいでみたいで、
在宅薬学総合体制加算1の施設基準の1の点数を算定しているみたいです。


記事No3175 題名:Re:みぃ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-05 20:20:42

はじめまして。
おっしゃる通り、現在は在宅業務手順書というものを必ず置かなければならないわけではないです。
公文自体は基準調剤加算の時代から変わっておらず、
「処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導を実施することが可能な体制を整備していること。」
となっており、体制を整備しているというアバウトなものになります。

昔の紙ベースだったときは、日薬が在宅業務手順書のフォーマットを提供していて、その中に計画書や提供書のフォーマットも入っていて、それを使っておりました(今は電子薬歴から出力するのですが)。そのため、その在宅業務手順書を印刷しておくことが加算の要件を満たすのに手っ取り早いということでそのように記載しておりました。

ですので、ここはあまり深く考えずにお願いできたらと思います。


記事No3174 題名:在宅業務手順書 投稿者:ひぃ 投稿日:2026-06-05 14:27:42

はじめまして。
設置すべき書類等の表に在宅業務手順書とありますが、地域支援・医薬品供給対応体制加算の算定要件等に記載がないように思います。
在宅業務手順書の設置の根拠をお示しいただけないでしょうか。
また、作成に当たって参考になるものをお示しいただけたら幸いです。
既出コメントでしたらスミマセン。


記事No3173 題名:Re:NK様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-05 12:02:52

条件に該当しない場合、
在宅薬学総合体制加算1の施設基準に該当しているのであれば、1の点数を、
在宅薬学総合体制加算2の施設基準に該当しているのであれば、
単一建物診療患者が1人又は単一建物居住者が1人の場合は2のイの点数を、
それ以外なら2のロの点数を、
算定するのかと思います。


記事No3172 題名:Re:スカイ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-05 11:38:40

はじめまして。
前の質問も含めて再度よく確認したところ、やはり、スカイさんややまやまさんの考え、
1)医師に照会→0日不可と記載ないので削除しても算定可
2)処方箋のチェックによる→0日不可と記載あるので、1日残して算定可
でよいのではと思います。
やまやまさんに関しては深く読み込まず回答してしまい申し訳ないです。撤回し、その考えでよろしいということでお願いします。


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