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記事No3047 題名:退院時共同指導の参加者の氏名 投稿者:のへたけ 投稿日:2025-09-16 17:34:22

院保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については2回)に限り算定できる。
とあるので、医師である必要はないが、氏名が必要か? 苗字しかわからないことがあるための質問です。


記事No3046 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-09-09 09:33:49

人工鼻に限らず、医療材料単体の場合、逆ザヤになることは多いです。
点数は薬剤調整料以外は取れることとされておりますが、服薬管理指導料のような薬学管理料だけ外している方もいるようです。


記事No3045 題名:人工鼻の院外処方せん 投稿者:のへたけ 投稿日:2025-09-06 21:27:45

人工鼻のみの院外処方箋の場合、
どのような保険点数になるのでしょうか?
意外と逆ザヤになったりとかしませんでしょうか?


記事No3044 題名:Re:心配性の薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-09-05 11:02:12

おそらくこの程度であればレセプトで減点になることはないと思います。
こうしたケースは他にもあり、例えば、メトホルミンを下痢の人に使うことは禁忌とされていますが、ビオフェルミンが一緒に出ていたとしてもそのまま出してしまいますね。
状況により注意して服用する旨を伝えれば一緒に出すことは問題ないかと思います。


記事No3043 題名:病名禁忌 投稿者:心配性の薬剤師 投稿日:2025-09-04 14:13:38

病名禁忌に該当すれば、すべてレセプトは減点されるのでしょうか?

糖尿病の患者さんにオランザピン錠の処方があればこちらも疑義紹介しますが、、、
炭酸リチウム錠(禁忌:発熱のある患者)を服用中の患者さんが発熱時でカロナール錠5回分などの処方があっても、レセプトで減点になりますか?


記事No3042 題名:Re:SP関羽様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-09-03 13:00:48

オンライン診療への対応でなければ研修受講は必要ないかと思います。
よって、外来受診して処方箋持参した患者に対しては、研修受講済の薬剤師でなくても投薬は可能かと思います。


記事No3041 題名:労災処方箋の保存期間について 投稿者:ひまわり 投稿日:2025-09-02 14:04:30

ご回答いただきありがとうございます。
保険調剤の場合は「調剤が完了した日から」と書かれていたため別の解釈をしなければならないものかと思いましたが、公費についても「完結の日」という言葉がもちいられていたのですね。勉強になりました。
ご回答いただきありがとうございました。これからも参考にさせて頂きます。


記事No3040 題名:研修未受講の薬剤師 投稿者:SP関羽 投稿日:2025-09-02 13:06:47

研修未受講は、いかなる場合でも緊急避妊薬を投薬できないという認識であってますか?オンライン受診ではなく、外来受診して処方箋持参した患者に対しても、研修受講済の薬剤師でなければ、投薬不可でしょうか?


記事No3039 題名:Re:よつば様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-08-25 23:44:58

はじめまして。
確かに社保1本分とした再発行が最も確実かと思います。
ただ、これには病院の考えもありますので、病院と相談の上進めていく必要があるかと思います。
病院側も労災が不支給になっているのか、本当は労災で処理すべきなのに会社側が労災を認めてくれなかった、病院側が社保レセは取り下げず、新たに労災→社保分の処方箋を切る、いっそのこと自費にするなど、いろいろなケースはありますので、、、


記事No3038 題名:Re:初心者マーク様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-08-25 23:36:20

以前は医療情報の取得の有無で点数が変わっていたので必ず取得の有無を薬歴に記載する必要がありましたが、今は取得できていることがデフォルトで、取得できて併用薬が確認でき、それらを薬歴に転記しているのであれば、わざわざ取得できている旨を記載する必要はないかと思います。
取得できなかった場合でも、公文上はオンラインで医療情報を取得しなければならないとは書いていないので、口頭や手帳などで確認できれば、取得できない旨を薬歴に記載せずともいいかと思います。


記事No3037 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-08-25 23:18:55

アプリ種類関係なく、受付日以外の算定はできないと思います。
昔他のレセコン(ファーネス)で外来1以外で算定できるものを試したことありましたが、このレセコン上では受付日以外で算定できなかったような気がします。
なので、以来次回処方箋受付時に算定しています。


記事No3036 題名:労災分処方箋で請求後、不支給となった場合 投稿者:よつば 投稿日:2025-08-25 17:06:29

はじめまして、いつも点数のやレセプト請求の参考とさせていただいており、大変助けられております。
今回、どのように処理すればよいかわからない事例があり、お力添えをいただけないかと思い質問させていただきます。
1つの病院から、「労災分」及び「労災以外(社保)分」の処方箋をお持ちになり、それぞれ調剤し請求を行いました。その後、労災分が不支給との連絡を受けました。
最終的には、社保レセの取り下げを行い、不支給となった労災分を社保レセに合算して再請求することになると考えているのですが、不支給となった薬剤も含め、病院さんに再度社保1本分とした処方箋の再発行が必要となるでしょうか。


記事No3035 題名:情報取得に関する薬歴記載 投稿者:初心者マーク 投稿日:2025-08-24 01:39:44

医療情報取得加算となった現在でも、資格確認により情報を取得した場合は、少なくともその旨を薬剤服用歴等に記載する必要がありますか?また、資格確認関係で薬歴に記載しないといけない事項はありますか?


記事No3034 題名:算定日 服薬情報等提供料「2のイ」 投稿者:のへたけ 投稿日:2025-08-23 12:09:57

服薬情報等提供料「2のイ」に関しまして、『電子薬歴GooCo』では、処方せん受付日以外の算定が出来ませんでした。
これは、アプリの所為であって、もしくは算定できないような要件になっているのでしょうか?


記事No3033 題名:Re:ひまわり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-08-20 16:49:46

はじめまして。
個人的には、完結の日は、調剤日としてしまってよいと思います。
他の担当規程、例えば生保であれば、
第九条 指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から五年間保存しなければならない。(第十二条 診療は調剤に読み替える)
となっており、他の15や21といった公費についても同じように完結の日と記載があります。
ただ、3年という期間については令和2年改正民法を考えたら一応他にならって5年にしておくのがいいかなとは思います。


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