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コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
記事No2997 題名:Re:tera様 投稿者:キキ 投稿日:2025-05-22 14:12:36
ありがとうございます。
勉強になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
記事No2996 題名:Re:キキ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-05-22 12:11:18
改めて読みなおして補足の該当部分を訂正しました。
公文が複雑すぎてこの整理であっているかを合わせてご確認いただけますと幸いです。
結果、今回のキキさんのケースでは夜間休日になるのかなと思っています。
記事No2994 題名:Re.tera様 投稿者:キキ 投稿日:2025-05-21 09:36:56
ありがとうございます。
補足(その他) に記載のある下記一文
常態として開局していても、専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局であれば時間外加算を算定できる。
とはどのような場合が想定されますでしょうか。
例題の件はもしかしたらここに該当するのではないかと思い迷っておりました。
記事No2993 題名:Re:キキ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-05-19 16:37:01
開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているので7時以降の夜間休日加算でよいかなと思います。
時間外の場合は一度閉局した後など、通常の業務体制ですと取れないのかなと思います。
記事No2992 題名:Re:shimo様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-05-19 16:23:52
個人的見解では、例えば、
ムコダイン錠500mgは局方品、L-カルボシステイン錠は局方名、L-カルボシステイン錠500mgは統一名、【般】L-カルボシステイン錠500mgは一般名である場合、
統一名処方では統一名収載品の後発しか出すことが出来ず、一般名は先発でも後発でも出すことができ、局方名は規格が複数あるので局方名処方自体出来ない。
という認識です。
記事No2991 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-05-19 11:33:54
同時算定不可の点数は、
服薬管理指導料の加算(特定薬剤管理指導加算2、吸入薬指導加算)及び服用薬剤調整支援料2、調剤後薬剤管理指導料1/2になるかと思います。
月に算定できる回数は制限がそんなに多くないので、毎回含めてよいかと思います。
記事No2990 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-05-19 11:00:17
料であっても服薬管理指導料のように処方箋受付時に算定する点数もあるので、受付時にと入っているかどうかが一つの判断材料になるかと思います。
それらの点数は、それらの指導や報告を行った時に算定するか、次回の受付時に算定するということでよいかと思います。
過去にさかのぼるのは・・・。
記事No2989 題名:時間外加算 投稿者:キキ 投稿日:2025-05-19 10:58:46
時間外加算の算定について
通常
平日9時~18時で開局
夜間休日当番薬局のため
ある平日に9~21時で開局
この場合、18時以降から時間外加算算定可能という認識であっていますでしょうか。
既存スタッフから夜間当番時は、
いつも夜間・休日等加算で算定していると言われ、時間外加算の対象かと思い意見が食い違い確認でした。
ご教授いただけると幸いです。
記事No2988 題名:Re:質問者様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-05-19 09:20:55
田植えで忙しく返答遅れました。
ご指摘ありがとうございます。
薬価サーチ
https://kanri.nkdesk.com/sql/jsearchtop.php
の方の解説は含めないと書いているのですが、こっちは何を思ってか含めると書いてしまっています。完全にミスです。
本当にすいません。
記事No2987 題名:処方箋の統一名収載記載について 投稿者:shimo 投稿日:2025-05-17 11:35:36
繰り返しの質問であれば申し訳ございません。
最近、一般名から統一名収載の記載で処方せんを発行される医療機関が増えている印象で、悩んでおります。
統一名収載で記載されていた場合、一般名に振り替えて処方入力されているとのお話もありますが、統一名収載で処方箋が記載されている場合、薬価が異なる先発品で調剤することは可能なのでしょうか。
記事No2986 題名:様式87の3の2 投稿者:のへたけ 投稿日:2025-05-16 17:26:48
処方箋受付回数1万回あたりの基準に関して、
(8)服薬情報等提供料等において、『等』が2つもついて 非常に 範囲が広く感じられます。
『かかりつけ』『在宅や居宅』において、算定は不可の相当する業務を実施した場合の記述があれば、全て回数に含まれることができるでしょうか?例えば減薬や処方変更を毎回提案するなど。
記事No2985 題名:服薬調整支援料2の算定日 投稿者:のへたけ 投稿日:2025-05-13 16:12:19
服薬調整支援料2はの算定日に関して、調剤を受けた処方箋は皮膚科の内服内処方箋であったが、お薬手帳、薬歴、オンライン確認で内服薬が薬効上重複しており、アドヒアランスも悪かったので、当該内科処方せん発行医師にトレーシングレポート(TR)にて減薬の提案を行った。その減薬の提案は、複数確認を行った関係で、皮膚科処方箋調剤日ではないときになってしまった。
この『服薬調整支援料2』の算定日は、『加算』ではなく『料』なので、TRを送付した日付であるべきか?
尚、レセコンベンダーは過去にさかのぼって皮膚科受診日に算定するという回答であった。
記事No2984 題名:記事No2731に関するご質問 投稿者:質問者 投稿日:2025-05-12 23:14:46
(1)クラリスは基礎的医薬品ではなく先発医薬品なので調剤数を減らしたほうがいいです。
上記ご回答につきまして、ご確認させていただきたくコメントさせていただきました。
クラリスは、厚労省ホームページの 〈各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報〉 のリストで “空欄” となっているため、診療報酬における加算等の算定対象とならない先発医薬品に該当し、後発率の計算には含まれないのではないかと考えております。
管理人様が、クラリスを先発医薬品とする根拠としては、厚労省ホームページの〈1.内用薬〉のリスト上の“先発医薬品”の記載だと思われますが、こちらは薬事承認上の先発医薬品を示すものと理解しております。診療報酬における加算等の算定対象となる先発医薬品を示しているわけではないとの認識ですが、お手数をおかけしますが、ご見解をお聞かせいただければ幸いです。
(基礎的医薬品以外の診療報酬における加算等の算定対象とならない先発医薬品におきましても、〈1.内用薬〉のリスト上では“先発医薬品”の記載がされておりますので、こちらと同じ扱いだと考えております。)
記事No2983 題名:管理人tera 投稿者:Pon 投稿日:2025-05-08 14:25:40
ご返信ありがとうございます。
記事No2982 題名:Re:Pon様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-05-07 13:56:59
はじめまして。
連休挟んでおり返信遅れました。
調剤管理料は薬学管理料に入りますから在宅協力薬局が算定することは難しいのかなと思います。
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