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記事No3227 題名:Re:T様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-09-14 18:43:09

はじめまして。
連携をしていない薬局が訪問指導をすることは確かに無理ですね。
連携をするのであれば、患者さんに同意や薬歴の共有ができていれば、A薬局が在宅の点数を算定し、B薬局が調剤技術料や薬剤料を算定可能かなと思っています。
②に関してはそもそもできないので割愛します。
参考資料は、調剤報酬点数表に関する事項の原文と疑義解釈です。


記事No3226 題名:Re:ようこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-09-14 18:15:14

そうですね。閉局していないのであれば、その時間帯は「夜間・休日加算」を算定します。
土曜日なら午後4時以降となっていますが、午後1時以降であれば「夜間・休日加算」は算定できます(ミスタイプだったら余計なこと言ってすいません)。


記事No3225 題名:Re:リリ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-09-14 18:00:54

これこそチャッピーですね・・・。
報告書の記載テンプレート例
【吸入指導に関するご報告】

患者氏名: 〇〇 〇〇 様(〇〇歳)
処方内容: イナビル吸入粉末剤20mg 2容器

指導内容および吸入手技の評価:
本日、上記処方につき吸入指導を実施いたしましたのでご報告いたします。

■ 薬局内にて、練習用器具を用いて吸入手技(強く深く吸い込むこと、吸入後の息止め)を確認した後、実際の吸入を行いました。
■ 容器の操作から吸入まで、手順を十分に理解し、むせ込みや粉の吹き出し等もなく、2容器(計4回)の吸入を確実に完了したことを確認いたしました。

手技に問題はなく、確実に全量吸入できましたので申し添えます。

みたいな。。。数が多い場合は名前と状況だけチャッピーに投げてリスト化して出力して渡せばいいかと思います。
ただ、処方元が門前の場合は申し送りをして置きもっと簡便な感じにしているところが多いと思います。


記事No3224 題名:施設訪問に関して 投稿者:T 投稿日:2026-09-14 16:02:16

はじめまして。いつも参考にさせて頂いております。今回意見を伺い体験は以下です。
施設入所している患者様で、A薬局で処方せんを受け付けている患者を、B薬局で訪問指導をしたいとケアマネから伺いました。
①在宅の連携をしていない薬局が調剤をA薬局がやり訪問指導をB薬局がやることはできないのではないかと思っています。
②もしできるのであればA薬局でとっている薬学管理料はとれなくなるのでしょうか?

もし可能であれば参考資料もいただけますと幸いです。


記事No3223 題名:夜間・休日加算について 投稿者:ようこ 投稿日:2026-09-12 18:59:45

平日:午前8時半~午後7時、土曜日:午前8時半~午後4時。門前薬局で患者の96%以上が門前のDrの処方箋です。門前のDrの診察時間が伸びて、シャッターを閉めずに=(開局している)患者さんが続いてくる状態の場合、平日なら午後7時以降~、土曜日なら午後4時以降に受け取った処方箋は「夜間・休日加算」を算定しても大丈夫ですか?


記事No3222 題名:イナビルの吸入指導加算について 投稿者:リリ 投稿日:2026-09-11 17:33:22

イナビルで吸入指導加算を算定する場合、医師への報告書には何を記載すれば良いでしょうか?
目前で実施して吸入が完了したという事実しか記載するようなことが無いのですが…


記事No3221 題名:Re:よつば様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-09-02 15:41:47

回答遅くてすいません。。。
フローマックス注射針というものを扱ったことがなくて調べました。
確かに「ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器」の基準には該当しているようです。ただ、ニプロが特定保険医療材料ではないとしている以上、おそらくニプロが特定保険医療材料として申請をしていないのではないかと思います。
ですので、これまでどおり保険請求はしない方が良いと思います。


記事No3220 題名:Re:ちょっぴり薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-09-02 15:39:03

回答遅くてすいません。。。
疑義した方がいいと思います。
おそらく書いてくれない医療機関は4㎜と思ってほぼ間違いないとは思いますが、3㎜が比較的新しい規格のため、周知の意味も込めて初回はした方がいいと思います。
実際、糖尿門前で働いていいるのにも関わらずJrの存在を知らなかったという・・・。箱単位で仕入れてるのにメーカーは何も言ってこず、、、


記事No3219 題名:フローマックス注射針について 投稿者:よつば 投稿日:2026-08-26 16:21:52

こんにちは、いつもとても参考にさせていただいております。
今回、ニプロの「フローマックス注射針30G」について、保険請求可能と判断できるかご相談です。
フローマックス注射針については、ニプロのよくある質問にて「特定保険医療材料ではありません。」と示されています。
この時点で調剤報酬として保険請求不可と考えていたのですが、「特定保険医療材料の定義について」の「ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器」の項目にて『類別が「機械器具( 47)注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「単回使用皮下注射用針」であること。』と示されています。フローマックスの添付文書は上記に該当しているため、注射針ですが「ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器」として算定可能なのでしょうか。


記事No3218 題名:インスリン注射針の長さについて 投稿者:ちょっぴり薬剤師 投稿日:2026-08-25 21:55:50

いつもお世話になります。

インスリン注射針で「ナノパスニードルⅡ34G」という処方が来たら、「3mm or 4mm」のどちらかという疑義って普通しないものなのでしょうか?
近隣の医療機関のいくつかは針の長さを書いてくれなくて、医療機関によってはマスタで表示されないが必要なの?と返答される始末です。

低レベルな質問ですが、ご意見お願いいたします


記事No3217 題名:Re:ふくおかかんり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-08-24 16:51:58

はじめまして。
申し訳ないのですが文献としての引用元があったかは覚えてないです。
おそらく引用元を記載していないということは個人的な見解か、SNSかのどちらかではないかと思います。
ひとまずこの加算は、麻薬が調剤された処方箋で

患者が現在進行形で麻薬を使用中であれば、規程の指導を行っているのであれば、麻薬が載っていない処方であっても算定できなくはないということだったのではないでしょうか。。。
麻薬処方箋を受け付けた時に算定すると書いていないことから、この時も算定できるという結論に至ったのでしょう。。。
あやふやな回答ですいません。


記事No3216 題名:管理人teraさまあて 投稿者:通りすがりの管理薬剤 投稿日:2026-08-21 11:39:00

レスポンスありがとうございます。その薬局の従業員全体で、かかりつけ薬剤師を中心にして、その患者さんを気にかける体制ができているかどうかですよね、結局。「かかりつけ薬剤師の〇〇さんが今日は不在なので私が担当しますね」「あら、残薬がこんなに!」「〇〇さんも心配されてたことだったので◎日に電話するように伝えておきますね」なんて流れが自然に発生する薬局であれば…。利益重視して最低労力の仕組みだけで算定はいくらでもできますが、それに見合った本当に必要な患者さん中心の医療ができているかを常に見失わないようにせねばと改めて感じました。意見交換出来てよかったです、ありがとうございます。


記事No3215 題名:その他の複数医療機関および臨時の処方 投稿者:ふくおかかんり 投稿日:2026-08-20 16:21:27

いつも参考にさせていただいております。
その他のところの「複数医療機関」および「臨時処方」時の算定について教えてください。

服薬管理指導料と在宅関連の指導料のいずれにおいても、複数医療機関受診で麻薬処方がない他医療機関処方(一つの病院で麻薬の処方あり)された時、定期麻薬使用患者に臨時処方が出た場合(麻薬を含まない)にも算定可能なのでしょうか?

原文を探しているのですが探すことができなかったため、ご教授頂ければありがたいです。


記事No3214 題名:Re: 通りすがりの管理薬剤様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-08-18 15:50:40

貴重なご意見ありがとうございます。
複数名訪問料のように在宅点数を算定している患者が対象で、それらの患者に対して同時算定するものもあり、この点数も算定する時点、つまり、かかりつけ薬剤師によるフォーローがおわって、点数を算定する次回来局日に1イとかを算定する必要や算定日から直近6ヶ月以内に4つどれかの算定がある必要があるとも読むこともできなくはないです。
同時算定の表の補足にかかりつけとは別の薬剤師が投薬して1ロと併算定可能とも書いてあるので、結果、フォローだけかかりつけ薬剤師が行えば、その前後は他の薬剤師でもいいともとれます。算定していることに何ヶ月以内にとかかいていないので悩まされますが、算定日とすれば問題はないので。
ただ、自然にフォローを行う説明をしなければならないため、できれば直前はかかりつけ薬剤師の方がよいのではと思います。


記事No3213 題名:フォローアップ直前の指導について 投稿者:通りすがりの管理薬剤 投稿日:2026-08-13 15:22:06

私はフォローアップする直前の服薬指導はかかりつけ薬剤師でなくてもいいと思ってます。
根拠:補足(2)イで直近6カ月以内に…調剤時残薬調整加算、薬学的有害事象等防止加算を算定している患者とあり、この2種の加算においては3(かかりつけ薬剤師による処方変更、50点の方)と限局されていないため私はそう解釈しています。
また補足(2)イでは直近6カ月以内と記載がありますが、補足(2)アでは算定歴の期間について明記されていません。服薬管理指導料1イ2イを算定できうる状態の患者であるという意味で捉えてます。

かかりつけ薬剤師が服薬指導できなくとも、従業員間で有害事象防止や外来支援1沙汰があったよと共有ができており、それをうけてかかりつけ薬剤師がフォローアップを行えば算定できるんじゃないかなぁと。
それぞれの薬局の管理薬剤師の解釈によってここはわかれそうではありますね。


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