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記事No2767 題名:Re:noah様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-07-16 15:55:52

ご指摘ありがとうございます。
根拠までは示せませんが、確かにおっしゃる通りかと思います。消費税を四捨五入するのは問題ですよね。
修正しました。
今後ともよろしくお願いいたします。


記事No2766 題名:四捨五入のタイミングについて 投稿者:noah 投稿日:2024-07-15 22:11:21

いつも参考にさせていただいております。

一点ほど気になったことがありまして、こちらではいずれも「E:患者負担の総額」を四捨五入をしておりますが、個人的には「C:患者自己負担」を四捨五入して「A:特別の料金に係る費用」と合算した値が「E」になるのでは、と考えております。

消費税を用いて計算した部分が四捨五入されることに何となく違和感があるのですが、どうなんでしょうか。

という、単なる私個人の意見です。
もし、どこかに本件に関する内容の記載があればご教示いただきたいです。

よろしくお願いいたします。


記事No2765 題名:頓服麻薬の制限 投稿者:期待はずれの新人 投稿日:2024-07-09 19:31:59

tera様

かしこまりました、お返事ありがとうございます


記事No2764 題名:Re:期待はずれの新人様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-07-05 13:56:17

レスキューに関しては回数制限はなかったはずですので、そのレスキュー薬の1日の最高使用用量を超えなければ回数は10回分を超えても、何回でも大丈夫なはずです。


記事No2763 題名:頓服麻薬の制限 投稿者:期待はずれの新人 投稿日:2024-07-04 18:15:00

お世話になります。

お恥ずかしながら麻薬の知識がないのですが、定時で用いる麻薬は30日制限がありますが、突出痛で用いるレスキュー処方の頓服の回数については、どのように制限内か判断したら良いのでしょうか。


よろしくお願いします


記事No2762 題名:Re:しがない事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-07-02 13:11:44

この場合は条件は満たしているので、(残薬以外)算定できると個人的には思います。


記事No2761 題名:休薬のため 投稿者:しがない事務員 投稿日:2024-07-02 10:22:18

いつも参考にさせてもらっています。

リマプロストアルファデクス錠を処方されている患者さんで、次回の診察の時に胃カメラがあることが判明しました。医師からの休薬指示もなかったので問い合わせしたところ、1日分休薬することになり、35日→34日に変更となったのですが、この場合、重複投薬・相互作用等防止加算(残薬調整以外):その他薬学的観点から必要と認める事項の算定は可能でしょうか。
薬剤師からは算定していいのではないかということだったのですが、教えて頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。


記事No2760 題名:Re:あらせな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-28 11:54:44

OD錠が出荷調整であったり、OD錠が何らかの理由で使えない場合等でなければ、通常は算定できません。
算定する場合は、その使えない理由をレセプトに記載しておいたほうがよいでしょう。


記事No2759 題名:Re.管理人tera様 投稿者:キキ 投稿日:2024-06-28 01:15:29

ご回答ありがとうございます。
やはり難しい内容ですよね。
今までないケースでしたので参考になりました、ありがとうございます。

クリニック相談の上、
28日分不安時服薬を頓服に変更して対応するのが一番スムーズかと考え対応してみたいと思います。


記事No2758 題名:OD錠がある普通錠の粉砕 投稿者:あらせな 投稿日:2024-06-27 19:26:14

既出でした申し訳ございません。
散剤の存在しない普通錠を粉砕した場合、自家製加算は算定できますでしょうか?
ただし、この普通錠にはOD錠が存在する。
何卒よろしくお願い申し上げます。


記事No2757 題名:Re:ken様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-27 15:23:37

同時算定は可能なはずです。
根拠は以下の原文ですが、それぞれ所定の要件を満たせなければ取れないとも取れます。

(5) 特定薬剤管理指導加算3を算定する場合は、それぞれの所定の要件を満たせば特定薬剤管理指導1及び特定薬剤管理指導加算2を算定できる。


記事No2756 題名:特定薬剤管理指導加算1のイと3のイの同時 投稿者:ken 投稿日:2024-06-27 13:51:17

特定薬剤管理指導加算の1の「イ」と3の「イ」の同時算定に関しての質問です。これに関しては同一の薬品に対しても同時に算定できるという解釈で宜しかったでしょうか?

例としてフォシーガ錠が初めて処方された方にRMP資材を用いて指導を行った場合等。

同時算定出来ないとの根拠もないのですが、1の「イ」の指導にRMPに係る指導も内包されてそうでどうも釈然としないため、こちらで皆さんの見解をお伺いしたく存じます。


記事No2755 題名:Re:キキ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-25 14:30:04

はじめまして。
算定した場合、高確率で返戻にはなりそうな内容ですね。
薬剤調整料を2剤でとれなければそもそも計量混合加算も2剤分とれないんですが、外用と違って内服は服用時点が同一で、例外は3つしか提示されておらず、服用時点を変えても同じ薬だからまとめて1剤になるし、ここがネックです。
疑義解釈だけが後ろ盾ではありますが、薬剤調整料と計量混合加算を2剤分で算定してみて結果を見てみるしかないのかもしれません。
なお、返戻後の再請求の2度手間を避けるため、根拠は摘要欄に記載しておいた方がいいとは思います。


記事No2754 題名:Re:にっこり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-25 14:10:12

この部分は令和6年5月 17 日の事務連絡
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255283.pdf
で修正されている部分であり、更新をストップしていた改定内容ページを修正していなかったため食い違いが生じてしまい申し訳なかったです。原文をご覧いただきたく思います。

届出書類に関しては、
服薬管理指導料でもかかりつけ薬剤師指導料/かかりつけ包括管理料でも、①特管2、②吸入指導、③調剤後薬剤、の3つはいずれも服薬情報等提供料に相当する業務に含めてよろしいのではないでしょうか?


記事No2753 題名:比率の異なる2剤内服剤混合の場合 投稿者:キキ 投稿日:2024-06-25 11:49:43

お世話になっております、いつも参考にさせていただいております。
2種類の内服剤混合し、それぞれ比率が異なる場合について計量混合加算2回の算定可能でしょうか?

A散 1g
B散 1g 就寝前28日分

A散 0.5g
B散 0.75g 就寝前 28日分 不安時追加

1調剤につき1算定のみの考えだと算定は1回のみかなと考えますが、混合比率が異なる場合、外用剤だと算定可能ですが、同じように内服剤でも2回算定は可能でしょうか。

それぞれ分ける必要性のある場合になるので別調剤として考えられるのではないかと思い質問でした。


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