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記事No3079 題名:在宅移行初期管理料 算定時期に関して 投稿者:のへたけ 投稿日:2026-01-17 11:24:45
ア 患者及びその家族等から、服薬状況、居住環境、家族関係等の薬学的管理に必要な情報を収集すること。
イ 患家における残薬の確認及び整理並びに服薬管理方法の検討及び調整を行うこと。
ウ 日常の服薬管理を適切に行うことができるよう、ポリファーマシーへの対応や服用回数を減らすための観点も踏まえ、必要に応じて医師等と使用する薬剤の内容を調整すること。
エ 在宅での療養に必要な情報を当該患者の在宅療養を担う保険医療機関等の多職種と共有すること。
オ 退院直後の患者の場合は、入院していた医療機関と連携し、入院中の処方内容に関する情報や、患者の退院に際して実施された指導の内容などに関する情報提供文書を活用した服薬支援を実施することが望ましい。
上記を同一日に出来る事って、なかなか保険薬局薬剤師には、難しイイですよね。皆さん要件が整った日に算定されていると思いますが、1つでも要件を満たし始めた日に、さかのぼって算定していますか?
記事No3078 題名:管理人様 投稿者:CC 投稿日:2026-01-15 16:39:19
ご回答ありがとうございました。実際の対応と相違なく安心しました。
外来2は頭になかったのですが、
同処方箋内に
①外来2要件を満たす錠剤の処方
②上記と同じ服用時点の散剤計量混合処方
があった際は外来2のみ算定で、計量混合算定は不可ですよね・・・。
実際に錠剤一包化と散剤混合で別包で用意しても算定上は錠散一包化という扱いでしょうか。
つまり外来2と計量混合や自家製の併算定を行うケースとしては
外来2と服用時点が全く重ならない独立した服用時点で後者加算対象が処方されている場合ということでしょうか。
記事No3077 題名:Re:CC様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-01-15 13:50:20
はじめまして。
嚥下がなくなった今、こうしたケースは面倒になりますね。
共に7日分の場合は、自家製剤だとDSが該当できず、計量混合だとデカドロンを計量していないので不可で、結果外来2を算定するかと思います。
そこを踏まえると、
理論上はRp1自家製剤とRp2計量混合は可能なのですが、点数の関係で外来2の34点をとれと言われる可能性もあります。
それならば、計量混合の45点だけを算定した方がこの日数では高くなるので、Rp2だけ算定という逃げもあります。
個人的には、併算定して返戻が来たら考える感じですかね・・・。
記事No3076 題名:粉砕+軽量混合の処方について 投稿者:CC 投稿日:2026-01-15 13:02:27
いつも拝見し勉強させていただいております。
表題の件ですが
Rp)1 デカドロン錠0.5mg 1錠(粉砕指示)
朝夕食後 7日分
Rp)2 カルボシステインDS 0.6g
アンブロキソールDS 0.6g
朝夕食後 7日分 混合
上記の場合1剤のため自家製剤と計量混合の併算定は不可ですが
7日分と5日分で2調剤になる際は併算定ができるのでしょうか。
記事No3075 題名:粉砕について 投稿者:ほし 投稿日:2025-12-26 13:14:56
ご返答ありがとうございました。
不安だったので確認できて安心しました。
記事No3074 題名:Re:ほし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-12-20 21:39:48
はじめまして。
粉砕の手間が増えているのにもかかわらず、点数が同じなのが納得いかないと常に思っていますが、外来2のみを算定せざるを得ないかと思います。Rp4だけは別包しているのであればRp4だけ自家製剤を算定するというケースもあるかもしれません。
よろしくお願いいたします。
記事No3073 題名:粉砕について 投稿者:ほし 投稿日:2025-12-19 19:20:37
コメント失礼します。
初歩的な質問で申し訳ないですが…
Rp.1 A錠 1錠 分1 朝食後 14日分
Rp.2 B錠 0.5錠 分1 夕食後 14日分
Rp.3 c錠 1錠 分1 朝夕食後 14日分
Rp.4 D錠 2錠 分1 夕食後 7日分
すべて粉砕指示、1包化指示あり
この場合自家製剤加算(粉砕)と外来服薬支援料2どちらを優先して算定したらよろしいのでしょうか?
以前は錠剤で飲めてたので錠剤を1包化してお渡ししてたのですが、在宅介護になり粉砕になりました。
記事No3072 題名:Re:KIO様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-11-22 20:20:36
初めまして。返信遅れて申し訳ないです。
上記表にも書かせていただいた通り、手探りの部分もいまだある状態で、確実にこうということは非常に難しいです。
薬学管理料が服薬情報等提供料しか算定できないという根拠は、H22QAや保険調剤QA、レセコン会社のマニュアル等多数あり、調剤管理料を算定しない方が無難かなと思い、いまだ算定したことがない状態です。
算定してみて返戻を待つなどするのも一つの手かなとは思います。実際私もそんな感じでやったりしていますので・・・。
記事No3071 題名:入院中患者の院外処方箋の取り扱いについて 投稿者:KIO 投稿日:2025-11-18 18:05:45
初めまして。他医療機関入院中の患者が持参した院外処方箋の取り扱いについてお教えいただきたいのです。
DPC以外は、薬学管理料は服薬情報提供料1のみ算定できるとありますが、調剤報酬点数表にある、調剤管理料1や2は算定不可なのでしょうか?表記的は薬学管理料の分類に記載されていますが、調剤管理料は投薬した患者の薬歴記録を行ったかどうかで算定できるものだと思っておりました。入院中患者でも院外処方箋が発行された場合、その処方に基づいて調剤を行い、薬歴を記録する義務があるとされていますが、その場、その患者の薬歴記録を行ったことに対し調剤管理料は算定できると思うのですが、薬歴記録を残してもこの調剤管理料は算定不可なのでしょうか?恐縮ですが、他医療機関入院中の院外処方箋の調剤で算定できる項目をぜひお教えいただきたいです。有床診療所などに入院中の患者さんの院外処方箋を調剤することが何度かあり、入院先の医療機関よりいただくご案内のような用紙に曖昧は書き方且つ病院サイドの算定可能な点数のことしか記載がありません。院外処方箋で薬局が算定してよい項目を明確にを知りたく、お伺いさせていただきました。長文にて失礼しますが、ぜひご回答をよろしくお願いいたします。
記事No3070 題名:tera様 投稿者:ちょっぴり薬剤師様 投稿日:2025-11-06 22:38:55
ふむふむ。
お手間をかけていただき、ありがとうございます。
皮膚科の先生に「蕁麻疹でH2ブロッカー使うの知らないの?」なんて呆れられそうで、少し尻込みしてしまうんですよね。
まぁ、やはり初回は疑義照会しておいたほうが無難ですよね。
ありがとうございました。
記事No3069 題名:Re:ちょっぴり薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-11-06 11:22:06
はじめまして。
自分なら念のため疑義紹介してしまいそうですが、一応皮膚科門前に聞いてみました。
結果、使用目的が異なるため、疑義無しで併用してしまっている(一度は疑義しみなしで言ってるのかな?)そうです。おそらくコメントは入れているかと思うので保険は切られていないようです。
目的が違うとはいえ、H2ブロッカーにじんましんの適応はないので、コメントに併用確認済みなどの文言はないと心配ですね。すなわち初回は疑義紹介する感じになるのか。。。
記事No3068 題名:疑義をするか否か 投稿者:ちょっぴり薬剤師 投稿日:2025-11-05 00:39:49
いつも参考にさせていただいております。
質問というより、意見をお伺いする形です。
下記のような場合、皮膚科のファモチジンは明らかにじんましんに対する処方ですが、併用薬にPPIがあるため疑義致しますか?
Aクリニック(皮膚科)*初受診で本日処方箋応需
ルパフィン
ファモチジン
14日分
併用薬
B病院(消化器)*1ヶ月前に自店舗にて調剤
ランソプラゾール15mg 90日分
記事No3065 題名:Re:ちーちゃん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-10-16 16:20:30
完全に個人的見解では、可能かなと思います。
公費の処方箋と公費外の処方箋についても同様に、処方箋として完結しているのであれば別々の薬局に持っていくことで大丈夫かと思います。
記事No3064 題名:リフィル処方箋と通常処方箋 投稿者:ちーちゃん 投稿日:2025-10-15 18:27:00
リフィル処方箋と通常処方箋を受けた患者様で臨時(緊急)で通常処方箋を出してもらったのでそちらだけA薬局で薬をもらって、リフィル処方箋は明日B薬局(当日は祝日のためB薬局開局しておらず・B薬局がかかりつけ)で薬をもらいたいという方がいらっしゃったのですが可能でしょうか?
リフィル処方箋と通常処方箋はどちらも各々で完結(末尾に以下余白記載あり)しています。
ご教授いただけると助かります
記事No3063 題名:Re:かず様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-10-15 14:27:40
処方が変更になっているので、イ(薬学的観点)を算定してしまってよいかと思います。
ただ、メトホルミン500 4錠朝夕食後のものを、メトホルミン500 2錠朝直後に変えた場合などであれば残薬でもよいかもしれません。
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