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記事No2977 題名:Re:にっこり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-04-23 15:24:27

一包化の処方箋を患者が一包化してほしくないとPTPで持ち帰って、後でやっぱり一包化してほしいみたいな案件ですね。外来1は難しそうです。
何か点数を付けるとすれば、
金額を安く上げたいなら、前回の処方に自家製剤加算を付けてその分の差額を徴収したいところです。
金額関係ないなら、自費の一包化費用を請求するのもよいでしょう。


記事No2976 題名:外来服薬支援1の算定について 投稿者:にっこり 投稿日:2025-04-23 00:09:53

いつもお世話になっております。

シルニジピン5mg 1T 分2 15日分 患者希望によりPTPで調剤済み。後日患者が0.5Tにしてほしいと来局し0.5Tに分包し調剤。この場合、外来服薬支援料1は算定できますか?

ご教示お願い致します。


記事No2975 題名:Re:thoth様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-04-19 18:00:34

複数の医療機関を満たしているか、
重複投薬等の解消に関わる提案か、
を満たしていれば取れるわけですが、院内投薬を1つの医療機関として複数を満たしたとしても注射が内服ではないので厳しいかもしれませんね。
重複投薬等の解消に関わる提案に該当するか否かももし満たせていないなら確かに厳しいため、服薬情報提供料2で行くしかないかと思います。


記事No2974 題名:服薬調整支援料2について 投稿者:thoth 投稿日:2025-04-18 06:43:48

服薬調整支援料2についてですが
当薬局で6剤以上服用されている患者様にてツートラム錠が長年処方 ⇒ 処方元医療機関より自己注射薬による治療が開始され、痛みが改善、ツートラム錠を服用せずとも生活できるように ⇒ 患者の希望によりツートラム錠の減薬を提案
のケースでは、重複投与の解消にはあたらないので服薬調整支援料2は算定できないのでしょうか。服薬情報提供料2でしか算定出来ないでしょうか?(ちなみに減薬には至りませんでした)


記事No2973 題名:Re:むー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-04-14 09:21:50

アーチスト10mg 1t 朝夕食後
で自家製剤が取れているので、問題なくとれるかと思います。


記事No2972 題名:自家製剤 半錠 投稿者:むー 投稿日:2025-04-14 02:08:32

分割後の規格なし、収載されてる最小規格の錠剤。
2錠 朝夕後(朝1.5 夕0.5)の場合は加算の算定は可能でしょうか?
一回量で見れば取れるかもですが、総量で見れば取れないので、どちらで考えるべきですか?


記事No2971 題名:Re:レルミナ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-04-12 17:12:20

確認が漏れてしまってだいぶ遅くなってしまい申し訳ないです。
患者さんがジェネリック希望ですし、薬局の備蓄で選定療養は発生しないので、加算は算定できないと思います。


記事No2970 題名:Re:中尾孝彦様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-04-10 17:54:40

ご指摘ありがとうございます。
仰る通りです。
なお、このページにも麻薬譲受証のフォーマットがDL出来るようになっております。


記事No2969 題名:Re:備蓄米様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-04-10 17:30:53

様式87は臨時関係ない数値を記載し、臨時を使う場合は、別に様式1-3の方に記載すればよいかと思います。


記事No2968 題名:麻薬譲受証の作成について 投稿者:中尾孝彦 投稿日:2025-04-10 12:59:06

麻薬譲受証のひな形を卸に依頼するのは、本末転倒ではないでしょうか?麻向取法を熟知しているはずの管理薬剤師が責任をもって、作成するものではないでしょうか?もちろんNETで検索をかければ、一発で作成出来ます。



記事No2967 題名:臨時的取り扱いを行った際の区分変更 投稿者:備蓄米 投稿日:2025-04-09 15:44:02

いつも参考にさせて頂いています。

臨時的な取り扱いを行った上で区分に変更が生じた場合について、「カットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象とはしない」とある通り、「新指標用」と「カットオフ値用」それぞれの数値が必要となる、と理解しています。
届出に用いる様式87の「後発医薬品あり先発医薬品及び後発医薬品の規格単位数量(②)」欄は1つしかありませんが、どの数値を入力するのが正しいのでしょうか?

どこを探しても入力例が見当たらなく、こちらで質問させて頂きました。
見当違いの質問をしていたら申し訳ございません。


記事No2966 題名:ありがとうございます。 投稿者:事務 投稿日:2025-04-08 08:12:56

返信ありがとうございます!


記事No2965 題名:Re:yyy様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-04-04 16:26:09

ご指摘ありがとうございます。
今となってはなぜ先発→先発の剤形変更を可としたのか・・・といった感じです。
ということで再度整理しました。
よって、
1つ目は、疑義紹介が必要です。
2つ目は、後発→先発への変更は外用薬にも適応される。(R6.3.15事務連絡の1より)
と思われます。


記事No2964 題名:Re:薬局で働く薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-04-04 10:03:28

はじめまして。
ご指摘ありがとうございます。

つい最近まで記載しておりましたが、他ページにて養護老人ホームに関する質問があり、こちらのページを見返していたところ、この部分が気になって、引用元特定が困難だったため念のため削除しました。

自分自身が養護老人ホームや50人以上のケアハウスの在宅に触れたことがないので、おそらくあまり考えずにメモしていただけかと思います。
今回、公文を読み込む感じでは算定できそうに感じてしまったため、誤解のないように削除してしまった次第です。すいません。。。


記事No2963 題名:先発から先発への剤型変更 投稿者:yyy 投稿日:2025-04-03 18:25:36

質問が2つあります。
1つ目
銘柄名(先発品)→先発品(剤形変更(内服のみ)+含量変更(内服+外用))と表にありますが、例えばビラノア錠からビラノアOD錠へ疑義照会なしで変更可能という事でしょうか?

2つ目
後発から先発への変更は内服のみで外用薬は適応されず、疑義照会が必要で合ってますか?


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