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記事No3138 題名:地域支援医薬品供給対応加算届出について 投稿者:あみ 投稿日:2026-05-24 10:36:56

いつも参考にさせて頂いています。基準回数計算に用いる受付回数から除外される処方箋は①生保、公費単独②時間外等算定③従業員及び家族
であり、今回よら施設入居(老健施設等)に係る処方箋は除外されないと認識ですがいかがでしょうか?


記事No3137 題名:個別指導 投稿者:あ 投稿日:2026-05-21 07:51:16

管理人さんお返事ありがとうございます
服薬管理指導料を取ってない薬局に、なぜ取らないのか?と指摘があった事があると聞いたので、この場合も言われるのかな?と思いまして
ありがとうございました!


記事No3136 題名:Re:あ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-20 19:33:26

チュアブルが別剤形で算定できるということですね。
この話は指摘事項というより、指導官のやさしさのようなものなので、文書としてはのらないのではないでしょうか。


記事No3135 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-20 19:27:51

すいません。変更されておらず、引き続き不可です。こちらはずっと直してなかったので修正しました。


記事No3134 題名:個別指導 投稿者:あ 投稿日:2026-05-20 18:51:18

デノタスチュアブル配合錠の調製料を別剤形として扱ってなくて、取れますよ。もったいないよ。みたいに言われたみたいなのですが、こういう内容は、文書でくる結果に記載されますか?
変な質問をしてすみません


記事No3133 題名:いつからか変更ですよね  投稿者:のへたけ 投稿日:2026-05-20 13:47:43

次は、「処方箋の使用期限」を見ます。

使用期限は未記入の状態であれば、処方日も含めて4日以内ですが、たとえ期限が切れていたとしても、Drに疑義後に処方箋の使用期限を延長してもよい許可が得られたのであれば、これに従います。
2018年以降のような気もしますが いつからだったでしょうか?


記事No3132 題名:在宅患者訪問薬剤管理指導料併算定 投稿者:イヴちゃん 投稿日:2026-05-19 07:13:28

管理人様 早々のお返事ありがとうございました。
要件を満たせば算定出来そうですね。確かに複数名〜の方が点数高いです!
医師同時指導料は処方箋発行前に医師に合わせて訪問するってイメージが一般的な気がします、処方箋発行後に同日また薬剤師が訪問する事もあるかもしれませんし、翌日以降って事もありますね。確かに要件満たせばですね。
ありがとうございました。


記事No3131 題名:Re:イヴちゃん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-18 21:44:46

公文を見る限り、条件をクリアしているのであれば(単一建物一人等)併算定できそうですが・・・。
複数名薬剤管理指導訪問料の方が点数的には高いですし、複数名薬剤管理指導訪問料が併算定できるならこちらも併算定できそうな気がします。


記事No3130 題名:在宅患者訪問薬剤管理指導料併算定 投稿者:イヴちゃん 投稿日:2026-05-18 19:16:54

訪問薬剤管理医師同時指導料➕在宅患者訪問薬剤管理指導料(居宅療養管理指導費も)の算定は可能でしょうか?
複数名薬剤管理指導訪問料は併算定可能な様ですが、医師同時指導料は調べても分からずで
ご教示頂きたいです。


記事No3129 題名:Re:鈴木様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-18 14:08:21

ご指摘ありがとうございます。
確かに逆ですね・・・。
ということで修正しました。
今後ともよろしくお願いいたします。


記事No3128 題名:地域支援・医薬品供給対応 投稿者:鈴木 投稿日:2026-05-15 18:47:12

小見出し「3 地域支援・医薬品供給対応体制加算32」の後の数字の3と2は順番が逆では?


記事No3127 題名:調剤基本料注4について 投稿者:あいあい 投稿日:2026-05-12 19:14:57

管理人様
お返事ありがとうございました


記事No3126 題名:Re:あいあい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-11 14:35:40

原文を読む限りでは、6月以降も継続されるようですね。


記事No3125 題名:調剤基本料注4について 投稿者:あいあい 投稿日:2026-05-09 20:56:40

記事No3124の者です
質問する場所を間違えたので、こちらにも書かせて頂きます。すみません
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3/5)の
調剤報酬点数表に関する事項(全69ページの中の3ページ目)の調剤基本料の注4に規定する保険薬局の
(1)のウのかかりつけ機能に係る基本的業務を1年間実施していない薬局とは、
令和8年6月以降も受付回数600回以下は除く。でよろしいのでしょうか?


記事No3124 題名:調剤基本料注4について 投稿者:あいあい 投稿日:2026-05-09 14:42:18

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3/5)の
調剤報酬点数表に関する事項(全69ページの中の3ページ目)の調剤基本料の注4に規定する保険薬局の
(1)のウのかかりつけ機能に係る基本的業務を1年間実施していない薬局とは、
令和8年6月以降も受付回数600回以下は除く。でよろしいのでしょうか?


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